2020年3月期 第2四半期決算説明会を開催しました。 2019-11-8. 2019年9月3日 各 位 上場会社名 株式会社NIPPO 代表者 代表取締役社長 吉川 芳和 (コード番号 1881 東証第1部、札幌既存) 問合せ先 執行役員法務部長 會川 聡 (TEL 03-3563-6739) 訴訟提起のお知らせ その後1997年に旧土人保護法は廃止されたものの、代わって制定された「アイヌ文化振興法」は狭義のアイヌ文化振興に特化しただけの内容で、民族の権利を求める人たちからの批判の対象となっていた。ただ、せっかくアイヌ民族に関して日本や海外の主要メディアが取り上げるのだから、議論が深まる機会にしたいものだ。政府による「国民の理解」の促進が期待薄の状況の中で、メディアが果たせる役割は小さくない。国際的な水準の政策実現のため、政府に対して批判的な目を持ち、継続的かつ踏み込んだ報道を求めたい。そもそも2008年の国会決議ですでにアイヌを先住民族と認めるよう促す決議が採択されているのだから、10年以上たった後で単に文言として法律に「先住民族」を加えるだけの意義は薄い。さらに、過去の北海道植民地政策に対する反省やその過程でアイヌ民族に強いた苦難に対する謝罪の言葉もない。日本外国特派員協会で会見したアイヌたちが法案の撤回を求めたのもそれが理由である。「国民の理解」との関連で、今回の法案では一言しか触れられていないが、政府が本気になって取り組むべきことに、アイヌ民族に対する差別がある。ごく最近でも新法案に触れた上で、「アイヌ協会にアイヌの血を引く方は2割しかいない」というある国会議員の発言があった。“本当のアイヌ”はいたとしてもごく少ないとでもいいたいのだろうか。近年の経緯や「民族共生象徴空間」の概要、さらには「アイヌの人々の誇りが尊重される社会の実現」をうたった法案名など、いよいよ日本でもアイヌ民族の意向に沿った政策が実現されるのかと想像する読者もいるかもしれない。しかし、その中身を見ていくといろいろ問題含みである。アイヌ民族に詳しくない多くの日本人(和人)にとっては、いま、なぜこのようなことが起きているのか、事情が分かりにくいのではないかと思う。そこで、ここではこれまでの経緯について簡単に振り返り、今後について考えてみたい。このことは、現行法そして新法の目的である「国民の理解」にも関わってくる。政府は「国民の理解」が進んでいないとの理由でさらなる政策展開が必要であると説明するが、これは原因と結果が反対である。なぜかといえば、歴史認識を含め、「国民の理解」の促進を阻み誤誘導してきたのはまさに日本政府だからである。国民に対して先住民族の権利とは何かをまったく説明してこなかったのに、国民が理解していないとうそぶくのは欺瞞(ぎまん)でもある。まず、メディアでは法律として初めてアイヌ民族を「先住民族」と明記する旨が報じられているが、法案を国連先住民族権利宣言と照らし合わせてみると、先住民族としての権利保障は何も記されていないことが分かる。政府は先住民族の定義が明確でないことや諸外国で先住民族に対して行われてきた施策が日本の文脈に合わないことなどを理由に、国連宣言を日本に適用することはせず、「日本型」先住民族施策を展開するとこれまで主張してきたが、これは言い訳にすぎない。先住民族の権利の中では集団的権利、特に自己決定権や土地に関する部分が重要だが、政府はそれを認める気はまったくない。政府は2019年通常国会に「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律案」(報道では「アイヌ新法」案と呼ばれている)を提出し、成立を目指している。これは現行の通称「アイヌ文化振興法」を廃止し、置き換えようというものである。一方、政府の法案に反対するアイヌたちは3月1日、日本外国特派員協会で会見を開き、今回の政府案には欧米諸国が先住民族に認めている土地や漁業権などの権利回復が盛り込まれていないと批判し、撤回を求めた。(編集部注 : 法律は4月19日に可決成立した)「新法は初めの一歩だ」という声が一部のアイヌや政治家らから聞かれるようだが、そのような楽観は禁物である。もちろん新しい法律に対してアイヌの中でも意見が分かれ、北海道アイヌ協会関係者を含め期待する人もいるのは分かる。しかし、政府に期待するには政府に対して影響力を行使できることが条件であり、現状はそれにはほど遠い。本件に関して最も詳しく報道してきた北海道新聞は、2019年2月16日付の社説で「アイヌ民族を先住民族と初めて明記した意義は大きい」と前向きなコメントをしているが、すでに述べたようにこれは過大評価である。「文化振興法」制定以降、新たな動きが見られたのは、2007年に国連で「先住民族の権利宣言」が採択されてからである。翌08年には日本の国会でも「アイヌ民族を先住民族とすることを求める決議」が採択され、それを受けて政府は「アイヌ政策のあり方に関する有識者懇談会」を設置した。この懇談会は09年に報告書を提出、それを受けて同年内閣府は「アイヌ政策推進会議」を発足させ、新たなアイヌ政策展開について検討してきた。その結果として出てきたのが、19年通常国会に提出された「アイヌ新法」案である。では、今回の法案には何が織り込まれているのか。それは現行法でも実施されてきた「アイヌ文化振興」、そして「民族共生象徴空間」の運営や、白老以外の市町村における「アイヌ施策推進地域計画」の認定に関する手続きなどである。この「アイヌ施策推進地域計画」は観光振興と結び付けられていることから、観光重視であることは報道でも指摘されている。観光振興も重要な施策ではあるが、それだけなら新法をわざわざ作る必要はない。なぜこのような事態になっているのだろうか。それはアイヌ政策が基本的には多くの国民にとってなじみのない「周辺化された課題」であり、それを「主流化」する際に政府が都合のよいように誘導しているからであると私は考える。誘導の手続きとして「アイヌ文化振興法」制定時から利用されてきたのが、政府の私的諮問機関である「有識者懇談会」で、この懇談会が提出する報告書にあらかじめ政府が意図する方向性を潜り込ませる。また、法案に対するインターネット上の反応では、法案の内容が不備であるという理由ではなく、逆に新法がアイヌの利権を保護し国民の分断を図るものであるいう歪んだ認識による反対意見が見られる。これらはアイヌ民族の存在自体を否定する近年のヘイトスピーチに通底する。ヘイトスピーチはアイヌ民族に対してだけではなく、他のマイノリティにも深刻な影響を与えているが、日本政府の取り組みは先住民族政策としても、一般的な人権保障としても国際的な水準には達していないとしばしば批判されてきた。「国民の理解」のみならず「世界の理解」を求めるためには避けて通れない課題である。バナー写真 : 「アイヌ新法」に異議を唱えて外国特派員協会で会見したアイヌの人たち(つのだよしお/アフロ)人権に絡んで非常に問題なのが、過去にアイヌ墓地から収奪され大学や博物館などに保管されてきた遺骨の扱いである。中でも北海道大学には一千体を超える遺骨があり、多くはアイヌの意に反して掘り返され持ち去られたものである。現在これらの遺骨を「民族共生象徴空間」に集約する計画が進んでいる。これらの遺骨の返還を求める訴訟も起こされているものの、返還されたものはごく一部に過ぎず、ほとんどは引取先がないという口実で白老に移動させられようとしている。過去の研究者の収集方法からして、これらの遺骨は謝罪の上で元の場所に返されるべきであるのに、白老に移してさらに研究利用したいという意図が計画に関わっている研究者の発言から透けて見える。さらにいえば、研究のために収集された遺骨以外の人体試料(血液など)の問題はまったく手付かずである。政府には「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現する」気がどれだけあるのだろうか。近年日本社会ではアイヌ民族や外国籍者との「多文化共生」が口にされることが多くなってはきたものの、現状では政府に強制された「共生」ではないかと私は思ってしまう。権利保障や謝罪といった内容を取り除き、観光を中心とした表面的「共生」にすぎないという意味である。さらに、「民族共生象徴空間」の開設がもともと東京オリンピックに合わせた計画だったこともあり、統計問題や沖縄基地問題などで失点続きの政府が人気取りに利用するのではないかという懸念もある。次に、「アイヌ政策推進会議」という閉ざされた空間で議論を進めさせ、施策の骨格を形作っていく。この会議にはアイヌも参加してはいるものの、その数は限られている上に、会議に参加していないアイヌには不透明な決定がなされている。「アイヌ新法」案に先立ち、政府は「民族共生象徴空間」を北海道白老町に開設することを決定、現在20年4月のオープンを目指して準備が進められている。「民族共生象徴空間」には「国立アイヌ民族博物館」「国立民族共生公園」「慰霊施設」が建設され、(1)展示・調査研究機能、(2)文化伝承・人材育成機能、(3)体験交流機能、(4)情報発信機能、(5)公園機能、(6)精神文化尊重機能を果たすことが目されている。
2019.9.3: 訴訟提起のお知らせ(pdf119kb) 2019.8.19: 訴訟に関するお知らせ(pdf91kb) 2019.8.7: 取締役報酬の自主返上に関するお知らせ(pdf129kb) 2019.8.7: 独占禁止法遵守に関する取締役会決議について(pdf137kb) 2019.7.30: 公正取引委員会からの通知について(pdf132kb) 2019.5.9 指名停止対象業者 ① 前田道路株式会社 ② 大成ロテック株式会社 ③ 鹿島道路株式会社 ④ 大林道路株式会社 ⑤ 日本道路株式会社 ⑥ 世紀東急工業株式会社 ⑦ 株式会社ガイアート ⑧ 東亜道路工業株式会社 ⑨ 株式会社NIPPO 2.指名停止措置期間 2019-12-2. 第119期上半期 株主通信を追加しました。 2019-11-25. 「アイヌ新法」とは、以前は北海道ウタリ協会(現北海道アイヌ協会)が1984年に創案し制定を目指して政府に働きかけた法案のことを指していた。当時は、名称からして差別的でアイヌに同化を強制した1899年制定の「北海道旧土人保護法」(※1)が存続していた。この法案は旧土人保護法を廃止し、民族自立化基金や国会での民族議席枠確保など旧土人保護法では認められていなかった民族の権利を含んだものだった。その後199… 指名停止措置について 記者発表資料 北陸地方整備局は、本日、前田道路株式会社(所在地東京都品川 区)外8社に対して指名停止措置を行いました。 詳細は別紙のとおりです。 令和元年 8月 9日 国 土 交 通 省 北 陸 地 方 整 備 局 【nippo】は舗装技術に特化した準大手ゼネコン 株式会社nippoは、1934年に日本舗道株式会社として設立されました。前身は1907年中外アスファルト株式会社であり、そこに当時の日本石油の道路部門と浅野物産(現 丸紅)の道路部門が合併し誕生しています。
路工業株式会社及び株式会社NIPPOに対し、独占禁止法第3条の規定に違反する行為 を行っていたとして、指名停止1か月~4か月の措置を行いました。(「北海道開発局工 事契約等指名停止等の措置要領」別表第2第5号に該当)
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